夫婦として生活してきても、あくまでも厚生年金保険料を払ってきたのは夫であると考えられてきたからです。
年金制度の改正により、平成19年4月以降に離婚した場合には、専業主婦として結婚していた期間に夫が納めた厚生年金保険料は、家事や育児などで夫に協力ているので共同で納付したものとみなされることになりました。
この分割老齢厚生年金は、妻の老齢厚生年金として終身受け取ることができるため、離婚した夫が死亡したからといってこの妻の老齢厚生年金は、消滅することはありません。
平成19年4月以降の離婚 なら専業主婦として結婚していた期間に夫が納付した分の2分の1の老齢厚生年金が話し合いにより分割される可能性があるのです。
さらに、平成20年4月以降の第3号被保険者期間に 該当する夫の老齢厚生年金は、話し合いではなく無条件で自動的に半分に分割され、妻の厚生年金になります。
よって、平成20年4月以降の第3号被保険者期間を延ばせば延ばすほど、すなわち離婚するのを延ばせば延ばすほど、離婚した場合に妻にとっては、無条件で自動的に半分に分割さた妻の厚生年金が増えることになります。
もちろんこの分割老齢厚生年金は、結婚していた期間が対象になるので、離婚後は対象にはなりません。
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